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定期健康診断

職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とし、事業者には毎年の実施が義務づけられています。
検査項目は労働安全衛生規則第44条により定められており、所定の条件を満たす場合を除いて省略はできません。
ご希望によって、オプション検査を追加できます(別途料金を申し受けます)。

対象者

常時使用する労働者(1年以上の勤務を予定しており、正職員または週の労働時間が正職員の4分の3以上のパートの方)

料金

13,200円(税込、診断書 1通込)

検査項目

診察 問診、視診、聴診など
身体測定 身長、体重、BMI、腹囲  
視力  
聴力  
循環器検査 血圧  
安静時心電図  
呼吸器検査 胸部X線  
尿検査 尿糖  
尿蛋白  
血液検査 血中脂質 中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロール
糖代謝 空腹時血糖
一般血液 赤血球数
ヘモグロビン
肝機能 AST(GOT)
ALT(GPT)
γ-GTP

特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)

深夜業や坑内労働などの特定業務に従事する労働者に対して、当該業務への配置換えの際及び6ヵ月以内ごとに1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。*胸部X線検査および喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期実施で可とされています。

労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる特定業務の一覧
  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 坑内における業務
  10. 深夜業を含む業務
  11. 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  12. 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  13. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  14. その他厚生労働大臣が定める業務
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